クーリングオフ 英語:cooling-off
契約したあと、一定の期間内であれば説明しなくても無条件で契約の撤回ができる法制度。
通信販売などで買ったものなどが宣伝していたものと違う場合などで
この制度が適用される場合がある。
突然の訪問販売や電話営業で、巧みな営業トークにのせられて買いたくないものなどを買ってしまい、
しばらく経って正気に戻った時に解約する、という時などに使うこともある。
かつては電話営業などで高額商品を売りつけ、
「この商品はクーリングオフ対象外なので、契約解除はいかなる理由でも受け付けられません。」
などという悪徳業者があったが、最近ではめっきり少なくなった。
クーリングオフの制度を知らず、テレビショッピングなどで買ったものを
「思ったのと違っていた。騙された!」と勝手に被害者になっている人がいるが、
正しい手続きをして返品すればいいだけの話である。
「一定期間」という条件を忘れてはならない。
一定期間を過ぎるとお互いに契約を守る必要がある。
英英辞典にも載っている言葉で、和製英語ではない。